よくある質問~企業様~

よくある質問をご紹介いたします。
こちらにのってない質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。

・『派遣』と『請負』とは何が違うのですか?

・『労働者派遣法』とは正式な法律名称ですか?またどのような内容を定めたものですか?

・短い期間でも派遣をお願いできますか?

・派遣期間の制限はありますか?

・『労働者派遣契約』とはなんですか?

・派遣先責任者は必ず必要ですか?

・残業や休日労働をしてもらうことはできますか?

・派遣労働者に適用される就業規則は、派遣先、派遣元どちらのものですか?

・派遣労働者の担当する業務内容を途中で変更することはできますか?

・契約期間の延長について、派遣先から直接派遣労働者に伝えてもいいですか?

・金銭の取り扱いをお願いすることはできますか?

・派遣労働者が業務中に怪我をした場合、労災の手続きは誰が行うのですか?


『派遣』と『請負』とは何が違うのですか?

請負と派遣との特徴的な違いの一つは、請負スタッフは原則として就業先の社員から都度の指示を受けないのに対し、派遣スタッフは就業先の社員から直接指示を受けるという点です。
これは、スタッフと企業との間に直接の契約関係がないという点では共通していても、派遣では請負と異なり、就業先と派遣スタッフとの間に「指揮命令関係」という雇用契約類似の関係がとくに認められているためです。
上記以外にも両者の違いはいろいろとあり、厚生労働省では「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を定めて、両者の厳密な使い分けを指導しています。


『労働者派遣法』とは正式な法律名称ですか?またどのような内容を定めたものですか?

正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といい、昭和61年7月に施行されました。
労働者派遣を事業として行う者(派遣元)、労働者派遣を受ける企業(派遣先)への適用事項が記されています。
派遣先に係る事項としては、契約および契約書類に関する事項、講ずべき措置等があります。


短い期間でも派遣をお願いできますか?

可能です。 ただし、30日以下の契約の場合は、いずれかに該当する場合のみ派遣が可能となります。
・常時雇用者
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生
・副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上の人)
・主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の人)
・日雇派遣禁止の例外として政令で定める業務に該当する業務の場合


派遣期間の制限はありますか?

職種やその利用背景によって、派遣期間の制限は異なります。
■日雇派遣禁止の例外として政令で定める業務
労働者派遣契約における一回の締結期間は原則として最長3年までですが、更新が可能です。
(更新期間の制限はなし)
■日雇派遣禁止の例外として政令で定める業務以外
同一の業務で継続して受け入れることができる期間が最長3年と制限されています。
(派遣利用の状況により例外があります)


「労働者派遣契約」とは何ですか?

派遣元が派遣先に対し労働者派遣をすることを約する契約をいいます。
労働者派遣法第26条により、派遣元と派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者の就業条件に係る事項(業務内容、就業場所、期間、人数ほか)等について必ず規定し、かつ各々が書面に記載しておく必要があります。


派遣先責任者は必ず必要ですか?

派遣先責任者は必ず選任する必要があります(派遣業法第41条)。
派遣先責任者は派遣元との連絡調整や派遣スタッフの苦情対応などの窓口となります。
原則として事業所ごとに専属で、派遣スタッフ100人につき1人の割合で、派遣先の社員から選任する必要あります(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第34条)。


残業や休日労働をしてもらうことはできますか?

はい。派遣元の36協定が適用されますので、その範囲内で対応しています。
残業や休日労働が想定される場合、ご依頼時にお伝えいただければ、対応可能な派遣労働者を人選いたします。


派遣労働者に適用される就業規則は、派遣先・派遣元どちらのものですか?

雇用主である派遣元の就業規則が適用されます。
当社では、派遣社員が就業環境に順応できるよう、派遣開始前に派遣先の就業時間や休日、理解しておくべき社内ルールを伝え、必要に応じて一般的なビジネスマナーの指導等も行っています。


派遣労働者の担当する業務内容を、途中で変更することは可能ですか?

契約内容の変更になりますので、まずは派遣元へご相談ください。
派遣契約で定められた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所等)を派遣先が自由に変更することはできません。
やむを得ない理由がある場合には、派遣元責任者と派遣先責任者との間で相談し、あらかじめ派遣労働者同意の上、契約内容を変更することが必要です。


契約期間の延長について、派遣先から直接派遣労働者に伝えても良いですか?

派遣先の契約相手は派遣労働者ではなく派遣元ですので、必ず先に派遣元へご通知ください。
派遣先が派遣労働者との間で契約期間について直接やりとりをすることは、「雇用関係の発生」と誤解を受けるおそれがありますのでご留意ください。


金銭の取り扱いをお願いすることはできますか?

原則できませんが、業務上の必要性がある場合は、別途覚書締結の上、対応しています。


派遣労働者が業務時間中に怪我をした場合、労災の手続きは誰が行うのですか?

派遣先に届出義務が発生しますが、以降の給付請求手続き等は雇用主である派遣元が行います。
勤務時間等の管理や健康障害防止への配慮については、派遣先に労働基準法等の使用者責任が適用されますのでご留意ください。



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